債務整理のよくある質問
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債務整理とは、借金を法律を利用して整理する方法です。債務整理の具体的方法は、「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金」のことです。
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借金が自分の稼働収入で払えない場合や、借金の返済のために新たに借りれをする場合、リストラ・失職・減収などにより借金の今後の支払いの目処が立たない場合等に債務整理を検討した方がよいと思われます。
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「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金」のいずれでも、整理を依頼した業者については、借金の取り立ては止まります。
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「任意整理」「過払い金」については業者を選んで利用することが可能です。
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「自己破産」をすると、ほとんどの借金が免除されます。
「個人再生」をすると、大幅に借金が減額されます(目安例:5分の1~10分の1)
「任意整理」をすると、将来の金利、過去の遅延損害金、払いすぎた利息が、借金から減額されます。
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「自己破産」「個人再生」「任意整理」「過払い金」のいずれでも、依頼した業者については、借金の取り立ては止まります。
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業者からの取り立てが止まるので、精神的に楽な生活が送れます。
また借金の支払いを止めることで、今後、借金に充てていた支払いを貯金として貯めることが可能になります。
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「自己破産」では、20万円以下の預金・保険(保険解約返戻金)・自動車・8分の1以下の退職金見込額や99万円以下の財産、日常の家財道具、差押禁止財産などは処分されません。
その他、個人再生、任意整理、過払い金では、財産の処分はあり…
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「自己破産」以外の債務整理では住宅を維持できます。
特に個人再生は、住宅を維持するために創設された制度なので、住宅を維持したいときは個人再生の利用を検討して下さい。
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「自己破産」「個人再生」では、保証人にその影響が及びますが、任意整理では保証人のついている業者を整理対象から外すことで、保証人に迷惑をかけることはありません。
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債務整理をしても、制度上、保証人ではない家族などに知られる可能性はほとんどありません。但し、家族の協力・理解が得られる場合には債務整理を家族に相談した方が一般的には良いと思われます。
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債務整理をしても、家族が保証人等特別な事情がない限り、家族に迷惑をかけることはありません。
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債務整理をしても、制度上は、会社が貸付先や保証人となっていない限り、職場に知られるかの可能性はほとんどありません。
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「自己破産」「個人再生」をすると官報に住所・氏名などが載りますが、「任意整理」「過払い金」では、官報に記載されることはありません。
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会社からの借金について親族などから援助を受けてこれを返済してから、「個人再生」や「自己破産」をすることで会社に知られず、借金を整理することは可能です。但し、その返済金額や時期によっては、不公平な弁済とみなされる可能性があるので、…
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①20万円を超える財産(99万円を超える現金)、住宅などの資産は処分されます。
②信用情報登録機関(いわゆる「ブラックリスト」)に10年程度登録されると言われており、その間、新しく貸付が受けることは困難です。
③資格制限(わかりす…
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①借金の大幅な減額(目安例:5分の1~10分の1)が受けられる。
②住宅を維持することが可能(住宅ローンは免除されません。)。
③ローン付きの車輌を一定の場合、共益債権として維持することが可能。
④資格制限(保険外交員、警備業など)…
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①自己破産のように借金の返済義務全てがなくなるわけではありません(一定利率の借金の返済は残ります。)
②個人再生をすると信用情報機関に3~7年間程度は登録されると言われており、その期間は新たな借入やローンを組むことは困難です。
③官…
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①将来利息・過去の遅延損害金の免除、払いすぎた利息の取り戻しが可能です。
②整理する業者を選択することが可能です。
③官報に記載されません。
④裁判上の制度ではないため、手続が簡易です。
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ブラックリスト(信用情報機関)に5年から7年程度記載され、新規の貸付けが受けられなくなります。