HOME > 任意整理とは?
任意整理とは?

任意整理について

「任意整理」とは、弁護士と業者が話し合い、毎月の支払金額をあなたの支払える範囲に変更する方法です。 将来の利息・遅延損害金の免除を受けて、金利の再計算による元本の減額を行い、減額した元本を3年ないし5年で分割弁済する方法です。

任意整理のメリット

  • 将来の金利が免除。
  • 遅延損害金の免除。
  • 金利の再計算(15%~20%)による元本の減額。
  • 支払回数は概ね3年から5年。
  • 場合によっては、過払い金が出て、手元にお金が残る場合もある。
  • 官報に記載されない。
  • 業者を選んで整理ができる。
  • 裁判制度でないため、手続が簡易。
  • 自己破産で受けるデメリット(資格制限、財産処分など)がない。

任意整理のデメリット

  • ブラックリスト(信用情報機関)に3年~7年程度掲載され、新たな貸付が受けられない。
  • 自己破産、個人再生と異なり、借金の全部免除や大幅な減額が受けられない。