任意整理について
「任意整理」とは、弁護士と業者が話し合い、毎月の支払金額をあなたの支払える範囲に変更する方法です。 将来の利息・遅延損害金の免除を受けて、金利の再計算による元本の減額を行い、減額した元本を3年ないし5年で分割弁済する方法です。
任意整理のメリット
- 将来の金利が免除。
- 遅延損害金の免除。
- 金利の再計算(15%~20%)による元本の減額。
- 支払回数は概ね3年から5年。
- 場合によっては、過払い金が出て、手元にお金が残る場合もある。
- 官報に記載されない。
- 業者を選んで整理ができる。
- 裁判制度でないため、手続が簡易。
- 自己破産で受けるデメリット(資格制限、財産処分など)がない。
任意整理のデメリット
- ブラックリスト(信用情報機関)に3年~7年程度掲載され、新たな貸付が受けられない。
- 自己破産、個人再生と異なり、借金の全部免除や大幅な減額が受けられない。