任意整理全般のよくある質問
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長期間(目安として5年以上)返済を継続している人、完済済みの人、借金を新たな借入で返済している人、収入が減額した方などは任意整理を利用された方がいいと思います。
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①将来の金利が免除。
②遅延損害金の免除。
③金利の再計算(15%~20%)による元本の減額。
④支払回数は概ね3年から5年。
⑤場合によっては、過払い金が出て、手元にお金が残る場合もある。
⑥官報に記載されない。
⑦業者を選んで整理が…
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ブラックリスト(信用情報機関)に5年から7年程度記載され、新規の貸付けが受けられなくなります。
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任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士は受任通知を業者に発送します。
それを受けた業者は、電話や訪問による取り立てを禁止されます。
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自己破産、個人再生と異なり、任意整理は一部の業者を選んで借金整理をすることができます。
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家族が保証人など特別な関係がない限り、秘密で行えます。
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会社からの貸付の任意整理や、会社を経由した返済方法など特別な返済方法など、特別な関係がない限り、会社に内緒で任意整理は可能です。
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保証人のいる業者を任意整理すると、保証人に請求がいきます。その場合、保証人とともに任意整理をするなど保証人に一定の負担を負ってもらう場合もあります。
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家族が保証人になっている等特別な事情がない限り、任意整理をしても家族に迷惑はかかりません。
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任意整理をしても官報に載りません。
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ブラックリスト(信用情報機関)に5年から7年程度記載され、新規の貸付けが受けられなくなります。
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自動車が手元にある場合、通常、自動車を返却して任意整理をすることになります。自動車を手元に残したまま任意整理をするには、業者との間で特別に合意ができた場合に限定されます。
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住宅ローンは、原則、任意整理の対象となりません。但し、各金融機関の取り決めにより一定の住宅ローンの支払方法の変更制度はありますので、その要件を満たせば、金融機関内の手続により住宅ローンの支払方法の緩和は可能です。
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不動産担保融資の場合、不動産を担保に取られているため、一括返済を求められるのが通常で、任意整理は一般的には困難です。
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商工ローンについては、現在の実務状況では任意整理が一般的に可能です。