債務整理|札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】

弁護士費用


報酬規定

弁護士の報酬は
1. 着手金(事件に着手する場合の費用)
2. 報酬金(事件が依頼者に経済的利益を発生させ終了した場合の費用)
3. 日当手当(遠隔地に出かけた場合)
4. 出頭手当(遠隔地の裁判所へ出頭した場合)
5. 実費(交通費、印紙、郵便切手)
以上が主なものです。

(着手金)《報酬金》
経済的利益の額

一般民事事件

300万円以下の部分
(8%) 《16%》
300万円を超え3,000万円以下の部分
(5%) 《10%》
3,000万円を超え3億円以下の部分
(3%) 《6%》

交通事故事件

保険会社より示談金の提示がない場合
(一般民事事件による)《一般民事事件による》
保険会社より示談金の提示がある場合
(0~10万円) 《上昇額の10~25%》

離婚事件

訴訟・調停 離婚のみ請求の場合
(20万円から40万円) 《20万円から40万円》
金銭的請求を含む場合
(一般民事事件による) 《一般民事事件による》

遺産分割事件

(10万円から50万円) 《10%》

自己破産事件

通常の個人の破産
25万円
事業者の個人破産
50万円~

民事再生事件

通常の民事再生事件
30万円
住宅ローンの変更を伴う民事再生
40万円

任意整理事件

1社あたり
3万円

事案の内容

契約書作成 10万円~
内証証明 5万円~
刑事事件 事案に争いのない事件のない場合
(20万円から40万円) 《20万円から50万円》
否認事件の場合 50万円~ 《50万円~》

顧問業務

個人 月1万円~
法人 月3万円~
法律相談 法人・個人(30分まで) 5,000円

※いずれも消費税が別途、加算されます。
※多重責務、クレサラの相談は初回無料です。(30分のみ)
※上記報酬規定は、事件の性質や依頼者の事情、当事者の協議により増減する場合があります。


札幌弁護士【みずほ総合法律事務所】は、あなたの心の負担を軽減し、あなたの悩みを早く解決するために、あなたと一緒に考えます。将来、あなたの大切なご家族を守ることにつながる、そんなお手伝いをさせて頂ければと考えます。

tel:011-280-8888
●平日 9:00~17:30


札幌弁護士会所属
みずほ総合法律事務所
〒060-0042
札幌市中央区大通西11丁目
第2大通藤井ビル2階
tel:011-280-8888

■営業時間
月~金/9:00~17:30
※新規相談に限り
火・木/9:00~20:00
(前日までに要予約)
 


ページの先頭へ
プロフィール
弁護士費用
法律相談の流れ
プライバシーポリシー
トップページ

(C)債務整理|札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】