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個人再生の手続きと流れ

個人再生の手続きと流れ

  • STEP.1

    受任

    ご依頼をいただいた後に受任通知を各業者へ発送し、以後の取立を止めます。

    ※受任時に、今後の手続を進める上で必要な説明をさせて頂きます。

  • STEP.2

    債権額の調査

    業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき、借金額を再計算し、確定します。

  • STEP.3

    申立書の説明

    依頼者に対し、申立書の書き方や必要書類の集め方について説明致します。

  • STEP.4

    申立書の検討

    依頼者から当事務所に申立書と必要書類を提出して頂き、申立書を検討させて頂き、完成するまでに当事務所がサポート致します。

  • STEP.5

    裁判所へ提出

    裁判所へ申立書類を提出致します。

  • STEP.6

    再生手続開始決定(裁判所)

    申立書に不備がない場合は、裁判所より「再生手続開始決定」がなされます。

  • STEP.7

    貸金業者による債権届出

    再生手続開始決定と債権届出書が各業者に送付されます。各業者は、貸付額を裁判所に届け出します。

  • STEP.8

    債権認否一覧表の提出

    債権認否一覧表を裁判所へ提出します。

  • STEP.9

    再生計画案の提出

    再生計画案を裁判所へ提出します。

  • STEP.10

    書面による決議(裁判所)

    小規模個人再生では、裁判所から各業者に再生計画案と議決書が送付され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では意見聴取が行われます。

  • STEP.11

    再生計画認可決定(裁判所)

    法定の要件を満たした場合、裁判所から再生計画認可決定が出されます。

  • STEP.12

    再生計画認可決定の確定(裁判所)

    再生計画認可決定が確定します。

  • STEP.13

    返済開始(依頼者)

    再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各業者の指定する口座に毎月入金します。