個人再生全般のよくある質問
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個人破産は、自己破産と異なり
①借金は大幅な減額に留まること(自己破産は原則として全部免除に対し)
②継続的又は反復的な収入が必要であること
③職業に制約が加えられないこと
④免責不許可事由(浪費・ギャンブル)を問われないこと
⑤住宅…
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個人再生は、任意整理と異なり
①大幅な借金の減額が受けられること
②借金が住宅ローンを除き5000万円以下であること
③裁判所の手続であること
④全部の債権者を対象とすること
⑤官報に記載されること等の違いがあります。
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①借金の大幅な減額(目安例:5分の1~10分の1)が受けられる。
②住宅を維持することが可能(住宅ローンは免除されません。)。
③ローン付きの車輌を一定の場合、共益債権として維持することが可能。
④資格制限(保険外交員、警備業など)…
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①自己破産のように借金の返済義務全てがなくなるわけではありません(一定利率の借金の返済は残ります。)
②個人再生をすると信用情報機関に3~7年間程度は登録されると言われており、その期間は新たな借入やローンを組むことは困難です。
③官…
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①支払不能のおそれのあること。
②借金が住宅ローンを除き5000万円以下のこと
③継続的または反復的に収入の見込まれること。
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借金を資産、収入等で返済することが困難と認められることです。
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個人再生の申立には、継続的収入のあることが必要ですので、個人再生の申立前に就職をすることが必要となります。
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個人再生の申立には、継続的収入のあることが必要ですので、パートやアルバイトの場合でも、その稼働の経緯などから継続的収入を得る見込みが認められれば、個人再生の利用は可能です。
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年金も、収入の継続性や反復性が認められるのであれば、個人再生の利用は可能です。
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個人再生は、自己破産と異なり、職業に対する制約がないため、自己破産で資格制限とされる保険募集人や警備員の仕事でも何らの影響を受けずに利用することが可能です。
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個人再生の手続には①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
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小規模個人再生とは、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であり、継続又は反復して収入を得る見込みがある人が利用できる制度です。
小規模個人再生は、大幅に減額された借金(民事再生法所定の計算による)か、所有財産(清算…
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給与所得者等再生とは、借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であり、給与所得など収入の変動の幅の小さい安定した収入がある人が利用できる制度です。給与所得者等再生は①大幅に減額された借金(民事再生法所定の計算による)か、②…
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給与所得者再生では、小規模個人再生と異なり、再生計画の返済総額の選択にあたって、「可処分所得(1年分の総収入から税金や最低限度の生活費を控除したもの)の2年分」が要件として加わるため、年収の高い人にとっては、返済総額が小規模個人…
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実際の実務の利用率からすると、小規模個人再生の方が利用されており、債権者からの反対意見がそれ程多く見られない実情からすると小規模個人再生の方が利用しやすいと言えます。
但し、債権者から反対意見が多数見込まれるような事案の場合や、…
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清算価値基準で評価されたいわゆる「清算価値基準財産」と「法で定める方法により減額された借金」のいずれか多い方が「返済総額」となります。
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①99万円までの現金、②20万円以下の預貯金・生命保険解約返戻金・自動車・敷金返還請求権③家財道具などは、清算価値財産に含まれませんが、逆にこれらの基準を超えた各資産は清算価値財産に含まれます。
退職金については、現時点で得られる見…
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①100万円以下の借金→減額なし
②100万円以上500万円未満の借金→100万円
③500万円以上1500万円未満の借金→5分の1
④1500万円以上3000万円以下の借金→300万円
⑤3000万円を超え5000万円以下の借金→10分…
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原則として3年間ですが、例外的事情が認められれば、5年間まで可能です。
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個人再生では住宅資金特別条項を定めることにより住宅ローンの支払いを認められます。
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①住宅に住宅ローンを担保するための担保権(抵当権、根抵当権)が設定されていること。
②住宅とは、申立人の居住目的用であり、床面積の2分の1以上が住宅部分であること
③申立人が、住宅について所有権ないし共有持分を有すること
④住宅ない…
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住宅ローンの支払いを怠っていても、住宅資金特別条項の適用条件を満たせば、適用が可能です。
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含まれます。
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住宅とは建物が申立人の居住目的であることが必要とされていますが、このような場合は、「居住目的」と認定される可能性が高いと思われます。
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このような自宅に戻れる時期が不明な場合は、「居住目的」と認定されることが困難になるので、住宅資金特別条項の利用が困難と考えられます。利用するためには、戻れる時期について一定程度の疎明が必要になると思われます。
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①期限の利益回復型
本来の住宅ローンは元の返済予定通り支払います。遅滞した住宅ローンの元利金については、再生計画の期間内(原則3年)に弁済する。
②期間延長型
①では住宅ローンの返済が困難な場合に、当初の住宅ローンの最終弁済期を7…
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再生計画とは、個人再生において借金や住宅ローンの返済のスケジュールを記載した書面です。
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債権者からの申立により再生計画を取消すことが可能です。取り消されると、再生計画の効力はなくなります。
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病気や勤務先の減収など、やむを得ない事情があり、弁済期間を延長すること
で当初定めた返済額を弁済できる可能性があると判断された場合は、弁済期間を延長する再生計画の変更が認められます。
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リストラ・長期入院等、申立人に責任のない場合で、再生計画で定めた返済額の4分の3以上を返済している場合、残りの借金の支払いを免除を受けられますが、これを「ハードシップ免責」といいます。なお住宅ローンの支払いをこの制度で免れること…
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個人再生をしても戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることはありません。
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個人再生をした場合に、その事実は官報という国の発行する新聞のようなものに記載されます。但し、個人再生をする人は大量にいるため、これにより周囲に個人再生が発覚することは極めて少ないと思われます。
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個人再生の事実は官報というものに記載されますが、一般の方がこれにより、あなたが個人再生をしたことを知ることは、非常に少ないと考えられます。
家族の理解が得られるのであれば、個人再生を相談することをお勧めします。
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個人再生の事実は官報というものに記載されますが、会社がこれにより、あなたが個人再生をしたことを知ることは、非常に少ないと考えられます。
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個人再生した場合、保証人はあなたの代わりに保証債務を返済する責任が生じます。個人再生する場合には、事前に保証人に説明した上で行うのがよいと思われます。
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個人再生した場合でも、それはあなた自身の問題であるため、家族がローンを組んだり、進学や就職をすることに迷惑がかかることはありません。
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個人再生自体を理由として会社があなたを処分することは法律に違反します。
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官報とは、国の発行している新聞のようなものであり、法律を施行する前に法律を記載したり、自己破産や免責などについて記載をしたりします。