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個人再生の費用

個人再生の費用

報酬規定

弁護士の報酬は

①着手金(事件に着手する場合の費用)

②報酬金(事件が依頼者に経済的利益を発生させ終了した場合の費用)

③日当手当(遠隔地に出かけた場合)

④出頭手当(遠隔地の裁判所へ出頭した場合)

⑤実費(交通費、印紙、郵便切手)

が主なものです。

  経済的利益の額 着手金 報酬金
自己破産事件 通常の個人の破産 25万円  
免責不許可事由のある場合 30万円
事業者の自己破産の場合 50万円
民事再生事件 通常の個人再生 30万円  
住宅資金特別条項を使用する個人再生 40万円
車の共益債権化を伴う個人再生 35万円
住宅資金特別条項、車の共益債権を伴う個人再生 45万円
任意整理事件 1社あたり 3万円  
過払事件 1社あたり 3万円 回収額の26%
法律相談 法人・個人(30分まで) 5,000円

※分割払い可能です。

※いずれも消費税が別途、加算されます。

※多重責務、クレサラの相談は初回無料です。(30分のみ)

※自己破産・民事再生の場合は3万円を、任意整理事件の場合1社あたり3,000円の預かり金(使途:主に印紙代、郵便切手代)を預からせて頂きます。

※上記報酬規定は、事件の性質や依頼者の事情、当事者の協議により増減する場合があります。