個人再生の費用
報酬規定
弁護士の報酬は
①着手金(事件に着手する場合の費用)
②報酬金(事件が依頼者に経済的利益を発生させ終了した場合の費用)
③日当手当(遠隔地に出かけた場合)
④出頭手当(遠隔地の裁判所へ出頭した場合)
⑤実費(交通費、印紙、郵便切手)
が主なものです。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
| 自己破産事件 | 通常の個人の破産 | 25万円 | |
| 免責不許可事由のある場合 | 30万円 | ||
| 事業者の自己破産の場合 | 50万円 | ||
| 民事再生事件 | 通常の個人再生 | 30万円 | |
| 住宅資金特別条項を使用する個人再生 | 40万円 | ||
| 車の共益債権化を伴う個人再生 | 35万円 | ||
| 住宅資金特別条項、車の共益債権を伴う個人再生 | 45万円 | ||
| 任意整理事件 | 1社あたり | 3万円 | |
| 過払事件 | 1社あたり | 3万円 | 回収額の26% |
| 法律相談 | 法人・個人(30分まで) | 5,000円 |
|---|
※分割払い可能です。
※いずれも消費税が別途、加算されます。
※多重責務、クレサラの相談は初回無料です。(30分のみ)
※自己破産・民事再生の場合は3万円を、任意整理事件の場合1社あたり3,000円の預かり金(使途:主に印紙代、郵便切手代)を預からせて頂きます。
※上記報酬規定は、事件の性質や依頼者の事情、当事者の協議により増減する場合があります。