個人再生について
借金が大幅に減額される『個人再生』
「個人再生」とは、借金の大幅な減額と分割払いを裁判所に認めて貰い、残余の支払義務を免れる制度です。個人再生は、収入がある程度ある方や、住宅・車を維持したい方、破産できない方(職業制限のある方・免責を受けられない方等)に適した制度です。
個人再生の参考例
例えば、収入が年350万円の方で、借金が600万円で、他に特段の財産がない方は、借金の5分の1である120万円を3年間で分割払い(具体的には月約3万4,000円を36回の毎月分割払い)が出来れば、残余の借金については免除されます。
メリット
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1.借金の大幅な減額
個人再生では、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
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2.住宅の維持が可能
個人再生では住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの支払が特別に認められるので、住宅を保有しながら、他の借金の整理ができます。
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3.ローン付きの車の維持が例外的に可能
札幌地方裁判所の運用では、共益債権と認定されれば、車にローンがついていても例外的にその支払いをしながら、車を保有することが可能です。
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4.資格制限がない
自己破産のように、一定の期間に一定の職業に就けなくなること(資格制限)もありません。
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5.免責不許可事由がない。
自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、個人再生の利用が可能です。
デメリット
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1.借金の全て消えない。
自己破産のように借金の返済義務全てがなくなるわけではありません(一定利率の借金の返済は残ります。)
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2.信用情報登録会社(いわゆる「ブラックリスト」)に登録される
個人再生をすると信用情報機関に3~7年間程度は登録されると言われており、その期間は新たな借入やローンを組むことは困難です。
個人再生の利用条件
- 1.借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 2.返済不能となるおそれがあること
- 3.継続又は反復して収入を得る見込みがあること