過払いのよくある質問
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貸金業者(商工ファンド等も含む。)は、利息制限法所定の利率(15%から20%)で貸付をしなければなりませんが、実際はこれ以上の高利(例えば29%~36%)で貸付をしていました。この差額利息を、本来の利率での貸付金の残額に返済に充…
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「過払い金」が発生している場合、弁護士は「交渉」か「訴訟」かで過払い金の返還を求めます。「交渉」の場合、業者は過払い金の減額を求めてくる傾向が強く、減額に応じる場合、早期に解決する傾向が強くなります。但し、依頼者が過払い金を出来…
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貸金業者に完済している場合、極めて高い可能性で過払い金が発生しています。
過払い金の消滅時効は10年ですので、完済から10年を経過していない場合は、当然に過払い金を回収する権利があります。
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過払い金の算出にあたっては、借換前の契約の契約や、再契約前の契約も含めて計算します。本来の純粋な1つの契約とは少し異なるので、一つの契約と見て再計算されるか、複数の契約と見て再計算されるかで、過払い金の額は変わってきますが、借換…
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「過払い金」の回収の証拠としては、出来るだけ古い時期の借入契約書や領収書、振込書控、明細書、通帳などが揃っているのが好ましいですが、そのような証拠がない場合でも、借入や返済に関する記憶に基づいて、「過払い金」の返還交渉や「過払い…
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計算上算出された過払い金は、訴訟によって強制執行が実現した場合には全額回収が可能です。しかし昨今の事情としては、貸金業者の返済資力の低下から、強制執行をしても残高がない場合や多くの強制執行が競合する等、強制執行が効を奏しない場合…
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取引履歴を提出することは、貸金業者の法律上の義務ですので、取引履歴を提出してこない業者に対しては、文書提出命令を申立して取引履歴の提出を求めたり、依頼者の記憶に出来るだけ忠実に再現した取引履歴を提出して訴訟を行いますので、取引履…
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過払い金の性質は、不当利得返還請求権(民法第703条)と考えられていますので、現在の実務では過払い金が返済されるまでの期間に対し、年5分の割合による遅延損害金を請求することができます。
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裁判を提訴した場合に、勝訴判決が出た場合には、相手方である貸金業者が裁判費用(印紙や郵券など)に相当する金銭を支払う義務を負いますが、裁判上の和解をした場合には、提訴に要した裁判費用(印紙や郵券)は提訴した側が負担することになり…