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過払いとは?

過払い金について

「過払い金」とは、払いすぎた利息(15%~20%の利率以上)が借入金の返済額を超えて逆に業者からお金を回収できる権利です。

次のような場合は、「過払い金」が発生している可能性があります。

  • 1.借入期間が7年を超えている場合(借り換前も含む。)
  • 2.借入額が高額の場合
  • 3.借入利率が高利の場合
  • 4.昭和や平成初期の時代から借りている場合
  • 5.既に完済している場合

「過払い金」の回収方法~交渉か訴訟

「過払い金」が発生している場合、弁護士は業者と交渉してその返還を求めます。「過払い金」の返還について、業者がこれを拒む場合は、「過払い金返還請求訴訟」を提訴して、「過払い金」の返還を実現します。「過払い金」を交渉で取り戻すか訴訟で取り戻すかは、依頼者が「過払い金」について早期返還を求める希望と、「過払い金」を出来るだけ多く取り戻す希望のどちらの希望が強いかに対して弁護士が誠実に耳を傾け、依頼者の希望を最優先できる方法を選択します。

「過払い金」の回収の証拠~記憶だけでも十分です。

「過払い金」の回収の証拠としては、出来るだけ古い時期の借入契約書や領収書、振込書控、明細書、通帳などが揃っているのが好ましいですが、そのような証拠がない場合でも、借入や返済に関する記憶に基づいて、「過払い金」の返還交渉や「過払い金」の返還訴訟を提訴することも可能です。

「過払い金」の生じる理由

貸金業者(商工ファンド等も含む。)は、利息制限法所定の利率(15%から20%)で貸付をしなければなりませんが、実際はこれ以上の高利(例えば29%~36%)で貸付をしていました。この差額利息が本来の貸付金の返済にあてられても、まだ払いすぎたお金がある場合にそのお金の返還を求める権利が「過払い金」と呼ばれます。「過払い金」は借入期間が長いほど、貸付利率が高いほど、借入金額が高いほど発生しやすくなります。