自己破産手続の流れ
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STEP.1
受任
ご依頼をいただいた後に受任通知を各業者へ発送し,以後の取立を止めます。
※受任時に、今後の手続を進める上で必要な説明をさせて頂きます。
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STEP.2
債権調査
各業者から開示された取引履歴をもとに,利息制限法による利率による再計算を行い、借金額を確定させます。
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STEP.3
申立書の説明
依頼者に対し、申立書の書き方や必要書類の集め方について説明致します。
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STEP.4
申立書の検討
依頼者から当事務所に申立書と必要書類を提出して頂き、申立書を検討させて頂き、完成するまでに当事務所がサポート致します。
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STEP.5
裁判所へ提出
裁判所へ申立書類を提出致します。
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STEP.6
破産手続開始決定
裁判所から破産手続開始決定が当事務所に送付されます。
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STEP.7
免責許可決定
裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。
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STEP.8
免責許可決定確定
免責許可決定後1ヶ月を経過することにより、免責許可決定が法的に確定します。
※「確定」は一定の期間が経過すれば,当然効果が生じるため,確定に際して裁判所から通知等はありません。