自己破産
「自己破産」とは、借金を弁済するほどの財産・収入等がないため,その借金の支払義務を免れるための裁判上の制度です。「自己破産」は、借金が多額で、経済的に人生をリセットしたい方に適した制度です。
自己破産のメリット
- 弁護士に自己破産を依頼することで業者からの取り立てが止まります。
- 自己破産の依頼と同時に「借金の返済」が禁止されるので、今後の生活が精神的にも経済的にも楽になります。
- 自己破産(正確には免責決定の確定)を受けることで、ほとんどの借金の支払いをしなくてすむようになります。
- 自己破産を弁護士に依頼すると手続の大半を弁護士がサポートするため、依頼者は自分の時間を自由に使い、自分本来の生活を取り戻すことが可能です。
自己破産のデメリット
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財産処分の可能性
時価評価で、20万円以上の財産については処分される可能性があります(現金は99万円を超える場合)。
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信用情報機関への登録
自己破産すると5年から10年程度は、信用情報機関へ登録され、新しい借入などが困難になります。
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資格制限(職業の制限)
自己破産から免責決定が確定するまでの期間(個人差がありますが3~6ヶ月程度)、一定の職業(保険募集、警備員など)の業種に付けません。
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官報への記載
自己破産すること、免責決定をすることについて官報という新聞に2度情報が公開されます(但し、一般的に知人、職場の人がこれを見て自己破産の事実が知られることは可能性としてはかなり少ないと思われます。)
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権などはなくなりません。また制度の仕組上、職場や家族・知人がこれを知るような仕組みになっていませんし、自己破産をしても一般的には家族・知人に迷惑をかけることはありません。