会社破産・民事再生
会社の倒産問題について悩んでいませんか?会社破産・会社整理が可能であれば保護が可能です
会社の倒産は、経営者にとって非常に辛いことです。会社の倒産を自覚しながらも1人で苦しみ自殺したいと考えている経営者は少なくありません。しかし会社の倒産にあたり、何(会社破産・民事再生・会社整理)をなすかにより、経営者の今後の生活は変わります。
会社の倒産に際して処理方法を間違うと、会社の従業員・取引先・債権者・代表者の家族にまで、とてつもない大きな負担・迷惑をかけてしまいます。
会社の倒産に際しては、必ずより良い処理方法というものがあります。
会社の倒産の処理方法としては、民事再生・会社破産・会社整理の途があるのですから、倒産の際にはこれらを弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
仮に民事再生や会社破産・会社整理をとらず、経営責任を感じ、経営の自転車操業を継続すると、代表者や関係者に最悪の結果が待っています。
会社が倒産しても、会社の民事再生が可能であれば、事業や雇用・取引先・債権者が守られます。
会社が倒産しても、会社破産・会社整理が可能であれば、従業員の未払給料や取引先の引継、一定の債権者の保護が可能です。
会社が倒産しても、従業員・取引先・債権者・代表者・代表者の家族には次の生活があるのですから、倒産の危険を感じられたら1人で悩まれずに当事務所へ気軽にお電話下さい(011-280-8888:現在、無料電話相談も受け付けています)。 必ず経営者(あなた)の力になります。
倒産相談に関して
- 当事務所は、民事再生・会社破産・会社整理(倒産)を専門分野としており、毎年数多くの件数をこなしております。
- 倒産相談は、完全個室で、プライバシーは絶対厳守されます。
- 倒産相談に際しては、直近決算書3期分、支払スケジュール表(特に手形支払の有無)をご持参下さい。
- 法律相談料は、法テラス(公的機関)による援助制度があります。
- 可能な限り、資金ショートを起こす前にご相談下さい。
- 倒産相談の費用は無料です。
倒産相談の際の対処方法
倒産の際の対処方法には主に次の3つの方法があります。
民事再生
「民事再生」とは、裁判所へ「民事再生」の申立を行い、会社で返済が可能な支払方法を、債権者の2分の1以上(かつ債権額の2分の1以上)の同意が得られれば、経営者の交代なく、会社の事業を継続できる裁判上の方法です。(この方法によれば、事業が継続され、従業員・取引先が守られ、債権者も、会社破産の場合よりも一定額ではあるが多めに配当が受けられるというメリットがあります。)
会社破産
「会社破産」とは、借金を返済することがとても困難な場合に、裁判所に自己破産の申立てをすることで、借金の支払義務を免除してもらう方法です。(会社の倒産に際し、速やかにこの手続ととることで債権者・取引先に対して最小限の迷惑に止めることが可能で、従業員への未払給料・退職金なども公的機関による立替が可能であるのがこの手続の利点です。)
会社整理
「会社整理」とは、民事再生や会社破産などをする資金がない場合、弁護士が会社の代理人として可能な限り、会社の債権者、従業員等に迷惑をかけないよう事後処理を行うことです(会社破産ができる程の資金がない場合に事実上、会社破産に近い効果を得ようとするものです)。
弁護士費用
- 民事再生 ・弁護士費用 300万円~(消費税別) ・予納金 300万円~
- 会社破産 ・弁護士費用 100万円~(消費税別) ・予納金 100万円~
- 会社整理 ・50万円~(消費説別)
Q&A
- Q1. どのような時点に会社の整理を考えればいいですか(倒産)?
- 上記弁護士費用のとおり、会社の整理には相当額のお金が必要です。経営者は、最後まで頑張ろうと資金が枯渇するまで経営を継続しがちですが、その時には会社整理(民事再生・会社破産・会社整理)をする費用がなくなっています。資金ショートのおそれを感じた時点で、すぐに弁護士にご相談に来て頂くのがいいと思います。
- Q2. 会社整理には、どのような方法がありますか(倒産)?
- 会社整理には、 (1)民事再生 (2)会社破産 (3)会社整理(狭義の意味) の3つの方法があります。整理方法の選択には、各費用とそれにより得られるメリットと経営者の希望等により、選択されるのがよいと思います。
- Q3. どのような場合に、民事再生、会社破産、会社整理を選択するといいでしょうか(倒産)?
- 事業の継続や従業員の雇用を優先するなら一般的には民事再生がいいと思われます。但し、民事再生を行う時間的・金銭的余裕がない場合には会社破産を選択されるとよいと思われます。会社破産を行う資力がない場合には、会社整理をされるのがよいと思われます。
- Q4. 民事再生・会社破産・会社整理の資金はどのように捻出すればよいでしょうか(倒産)?
- 資金ショートの可能性を感じた時点で弁護士に相談して頂き、問題が表面化する前に支払いに回すべきお金を準備金に回すのが一般的な捻出方法です。
- Q5. 民事再生すると、どのようなメリットがありますか(民事再生)?
- 会社を民事再生すると、会社の事業が継続し社会的公益性が維持できること、従業員の雇用や取引先との取引が守られる可能性があること、債権者に会社破産の際よりも多くの配当がなされること等のメリットがあります。
- Q6. 民事再生には、どのような条件が必要ですか(民事再生)?
- 民事再生は事業を維持しながら債権者に弁済をしていくものですから、残される事業は営業黒字を出すこと、銀行からの資金調達が困難となるため、一般的にはスポンサーの存在が必要です。
- Q7. 会社破産すると、どのようなメリットがありますか(会社破産)?
- 会社破産すると、破産管財人が選任され、会社の資産などは原則全て現金化され債権者に配当されます。債権者は、会社破産により配当を受けたり、優遇された金利の資金融資を得られたり、不良債権を損金として計上することが可能になります。従業員の未払給料の一部や退職金は優先的な支払いの対象になり、また破産会社から支払いができない場合は、公的機関により概ねその8割を限度として立替払いを受けることが可能になります。 代表者も、会社破産に協力することで代表者個人の自己破産がスムーズに進むメリット、取引先から信用を回復するメリットがあります。
- Q8. 会社破産するのに、どの位の費用がかかりますか(会社破産)?
- 会社破産の際には、予納金という手続費用を裁判所い収める必要があり、この金額は会社の負債額に比例し収める金銭と会社の残地物や明渡を行うために必要とする費用の合計額を納める必要があります。
- Q9. 会社破産により従業員の未払賃金・退職金はどうなりますか(会社破産)?
- 会社破産すると、破産管財人が公的機関に対し未払給料・退職金の立替の申立をするので、一定額を限度としてですが(一般的には8割が限度)、同機関より支払いをされますので、従業員はその限りで保護されます。
- Q10. 会社整理によるメリットはありますか(会社整理)?
- 会社整理をしないと、まず代表者の個人破産が受理されない可能性があります。次に会社整理をすると労働基準局を通じて従業員の未払給料・退職金などが立替払されます。会社整理の結果を公開することで債権者はその債権を損金で処理したりすることも可能となります。
- Q11. 会社破産の申立にはどのような準備が必要ですか(会社破産)?
- 会社の資産・負債について調査の上、細かな目録を作成し、可能な限り、会社の契約関係(仕掛工事・賃貸借契約等)の整理を行い、破産管財人が業務を遂行しやすい状態にした上で申立を行います。
- Q12. 民事再生の申立にはどのような準備が必要ですか(民事再生)?
- 会社の資産・負債について調査の上、細かな目録を作成し、今後の事業が黒字収益を出し、予定返済額を返済するためのスキームを作成します。事前に大口債権者との同意をうる交渉やスポンサーの確保などが行えると理想的です。
解決までの流れ
悩んでいるだけでは何も解決しません。
倒産問題で悩んでいる方は、弁護士・森谷瑞穂にご相談ください。
ご相談の上、貴社に最も適した方法で解決いたします。
法律に従って会社を整理して、ぜひ、あなた人生を再設計してください。