HOME > 個人再生のQ&A > 住宅資金特別条項では、住宅ローンの変更が可能ですが、どのような変更方法がありますか。
個人再生のQ&A

個人再生のよくある質問

住宅資金特別条項では、住宅ローンの変更が可能ですが、どのような変更方法がありますか。

①期限の利益回復型
本来の住宅ローンは元の返済予定通り支払います。遅滞した住宅ローンの元利金については、再生計画の期間内(原則3年)に弁済する。
②期間延長型
 ①では住宅ローンの返済が困難な場合に、当初の住宅ローンの最終弁済期を70歳まで延長する方法。
③元本猶予型
 ①、②でも住宅ローンの支払いが困難な場合に、再生計画の期間内(原則3年)に限り住宅ローンの支払いを少額に変更する方法。
④債権者同意型
 債権者の書面による同意を得て、①から③以外の住宅ローンの支払をする方法。