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個人再生のQ&A

個人再生のよくある質問

小規模個人再生とはどのような手続ですか。

小規模個人再生とは、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であり、継続又は反復して収入を得る見込みがある人が利用できる制度です。
小規模個人再生は、大幅に減額された借金(民事再生法所定の計算による)か、所有財産(清算価値で評価)のいずれか多額の方を返済額として原則として3年間で分割払する制度です。再生計画(借金の返済スケジュール)が認められるには、債権者の2分の1以上の反対がないことと反対債権者の債権額が全債権額の2分の1を超えないことが必要。