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過払いのQ&A

過払いのよくある質問

過払い金に対して利息をつけて返還を求めることは可能ですか?

過払い金の性質は、不当利得返還請求権(民法第703条)と考えられていますので、現在の実務では過払い金が返済されるまでの期間に対し、年5分の割合による遅延損害金を請求することができます。